白河市議会 2019-12-13 12月13日-03号
家庭裁判所によって選任された後見人などが、本人にかわって財産や権利を守る法定後見制度と、将来、みずからの判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく任意後見制度の2種類がございます。申し立てはいずれも本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長などができることとなっております。
家庭裁判所によって選任された後見人などが、本人にかわって財産や権利を守る法定後見制度と、将来、みずからの判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく任意後見制度の2種類がございます。申し立てはいずれも本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長などができることとなっております。
制度は、法定後見制度、任意後見制度がありまして、今後ますます進む高齢化社会において認知症患者の増加も非常に考えられています。そういった意味で、成年後見制度はますます需要が拡大していくということが考えられています。 ここで、一括して質問をしておきたいというふうに思います。 (1)は、成年後見制度の現状についてであります。2つ目は、成年後見人の育成の関係であります。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度を申し立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申し立てができない場合、市長が申し立てをすることができます。 そこで伺います。 本市において、市長申し立てにより家庭裁判所に申し立てをした実態について、申し立ての理由や件数について伺います。
なお、法定後見制度には、程度に応じまして、判断能力がない方に対する後見、判断能力が著しく不十分な方に対する保佐、判断能力が不十分な方に対する補助という3段階が設けられておりまして、いずれに該当するかは、医師の診断及び鑑定により家庭裁判所が判断することとなっております。 ○須藤博之議長 北野唯道議員。 ◆北野唯道議員 その中に、若年の方の後見というのはございますか。
これについて、現在我が市では、法定後見制度における市長申し立てについて、お尋ね申し上げます。また、管内においての後見人申し立てがどのぐらいあったかも、あわせてお尋ねしたいと思います。 ○須藤博之議長 星保健福祉部長。 ◎星正光保健福祉部長 福島家庭裁判所白河支部における成年後見関係事件の申立件数は、平成24年1月から12月までの1年間で29件となっております。
その法定後見制度の中にまだ3つ制度があるわけでありますけれども、そのことについてちょっとお聞かせを願いたいというふうに思います。 ○議長(吉田一政) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(菅野永) 成年後見制度の種類といたしましては、今、議員がおっしゃられましたように3つの種類がございます。 1つは、成年後見制度、さらには成年の補佐制度、それから補助人制度ということで、この3種類がございます。
議員ご承知のとおり成年後見制度は、民法第7条に基づく法定後見制度と民法の特別法である任意後見契約に関する法律に基づく任意後見制度がございます。この制度は、平成12年4月1日から介護保険制度と車の両輪的に同時スタートをいたしました。
種類としては、判断能力が不十分な人が利用する法定後見制度と判断能力のある人が利用する任意後見制度があります。本市はこの成年後見制度の必要性をどのように考え、広報、周知しているのか見解をお伺いいたします。 ◎健康福祉部長(阿蘇一男) 議長、健康福祉部長。 ○副議長(須貝昌弘) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(阿蘇一男) お答えをいたします。
成年後見制度については、判断能力を欠く、または不十分な方々を法律行為による不利益から保護、支援することを目的に、旧来の禁治産、準禁治産制度を拡充、強化し、2000年4月に施行されたもので、本人の判断能力が十分なうちに本人が希望して利用する任意後見制度及び認知症、知的障害、精神障害などを有する方々を判断能力の程度に応じ、保護、支援するための後見、保佐、補助の3類型から成る法定後見制度で構成されております
次に、成年後見制度についてでありますが、福島家庭裁判所によりますと、制度開始以来、福島管内で172件の法定後見制度利用の申し立てがありました。内訳は、補助類型31件、保佐類型27件、後見類型114件です。 任意後見制度につきましては、利用者の任意契約であるため、福島家庭裁判所では把握しておりません。